確定申告を「青色申告」で行うことについて
複式簿記などの方法に基づいた帳簿への記帳内容もとに、正確な所得・所得(法人)税を計算した上で確定申告を行う制度を「青色申告」といいます。
青色申告特別控除・事業専従者給与・純損失や欠損金の繰越控除・小額減価償却資産特例・更正や不服申立ては青色申告ならではの大きな特典があるのです。
特典の具体的な内容としては、正規の簿記記帳ならば最高で65万円、非正規である簡易簿記記帳ならば10万円の特別控除を受けることが出来る・青色事業専従者への適正な給与の支払いは、全て必要経費として認められる・個人であれば、翌年度以降3年間の純損失の繰越を受けられ、法人の場合は、翌期以降の7年間、欠損金の繰越控除を受けられます。個人、法人ともに、条件次第で繰戻し還付が可能となることがあるなどということなのです。
これらの様々な特典が受けられるということや、経営状態を確実に把握しているということなどから、金融機関からの信頼度も高くなり、融資などの際には白色申告よりも有利な場合が多いと言えるでしょう。税務署への事前の届け出を行うことにより、パソコンから規定の書式に従って確定申告内容の入力やシュミレーションなども出来るのです。
白色申告からの切り換え方法は、切り替え希望年の3月15日までの申請が必要で、その年の1月からの1年分の記帳をまとめ、翌年の確定申告を行うようになります。
申告を終えた後は、総勘定元帳や仕分け帳などの帳簿類・領収書などを7年間保存しておくことが必要となりますので注意が必要です。